タイ人との国際結婚手続きについて解説いたします。これからタイ人の方と婚姻を考えられている方はご参考にしてください。尚このページは日本で先に結婚手続きをされる場合の方法について記載しておりますので、タイで先に入籍予定の方には手続き方法が異なるため参考になりません。タイ人との国際結婚

 

                                  <タイ人との国際結婚手続き>  

タイ人との国際結婚

 

 タイ人と国際結婚する方の為に、日タイ両国においての婚姻手続きについて説明いたします。

WEBサイト上にはボッタクリ業者が「手続きが複雑」と多くの広告を出しておりますが、タイ人との国際結婚手続

きはそれほど複雑ではないと思われますので、まずは下記をお読みになってご自身で手続きを行ってみて下さ

い。 何万,何十万と業者に支払うのは無駄です。そんなお金があるならタイ側親族に渡したほうが喜ばれます。

タイ人と国際結婚の手続きをするには、日本で先に入籍する場合と、タイで先に入籍する場合で異なります。

このページでは日本で先に入籍する方法について説明したいと思います。 

日本とタイでEMSのやり取りをして、婚姻手続きがすべて完了するまでに約2〜3週間です。

 

 

書類のサンプル画像を大きくご覧頂くには、「ツール」−「インターネットオプション」−「詳細設定」の下

 

の方にある「イメージを自動的にサイズ変更する」のチェックをはずした上、F5キーを押してリロードして

 

下さい。

 

 

タイ人に準備してもらう書類

 

       * 婚姻要件具備証明書   

         (タイ人が日本に住んでいる場合、在日タイ大使館が発行するようですが、タイ国内では発給され

          ません。よって独身証明書(ナンスーラップローンサタナパープカーンソムロッ)を準備します。

          発行してもらうのに、証人2人がいります。その内の1人は公務員C3クラス以上が条件です。

          C3以上の公務員なんて知り合いにいない場合は、役所にご相談ください。

     タイ人との国際結婚・タイ国際結婚・タイ人と婚姻手続き      タイ語版  英語訳  日本語訳

 

       * 住居登録証の謄本(カッロー タビアンバーン) 

         (下に記載してます参考写真は、トーロー14/1形式のタビアンバーンです。トーロー14形式であ

          ればどれでも可。住居登録証原本国民登録証(バップラチャーチョン)を役所に持っていけば

          発行してくれます。) 

          タイ語版  英語訳  日本語訳

 

       * 申述書

         (これは婚姻要件具備証明書が手に入らない場合、すなわち在タイのタイ人はすべていると思い

          ます。英語訳は必要ありません。下記の領事館のサンプルを参考にタイ人にタイプしてもらえれ

          ばいいのですが、タイプミスがあります。タイ人ならわかると思うので丸々コピーしないように注

          意して下さい。 )

          タイ語版  日本語訳  

 

               ★ 独身証明書のタイ語原本と英訳 及び 住居登録証謄本の原本と英訳 はタイ国外務省で認証

                    を受ける必要があります。 普通で(所要3日)400バーツ。特急で(所要2時間)800バーツ。

                  書類を持参するタイ人の国民登録証(バップラチャーチョン)は必ず要ります。

                     タイ外務省の地図   タイ外務省の住所&電話

 

       ★ 日本で婚姻届を提出される役所によっては、まれに出生証明書(スティバッ)を要求する所もある

          ようなので、必ず提出される予定の役所にお問い合わせ下さい。

                    出生証明書原本   日本語訳

 

       ★ タイ語の原本から英語また日本語への翻訳は自分でやっても可能ですが、翻訳屋に頼むと楽か

          も知れません。 英語へは300バーツ 日本語へは400バーツくらいだと思います。 

                   

 

日本人が準備する書類

 

       * 婚 姻 届

         (本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本などもいるようです。詳しくは役所にお尋ね下さい)

       * 印鑑・身分証明書(運転免許など)

 

タイからの書類および婚姻届を日本の役所に提出すると3−4日で新しい戸籍が出来上がりますので、戸籍謄本

を取得して下さい。タイ側での入籍手続きに必要です。

 

               以上で日本側での婚姻手続きは完了 ! (タイ人は訪日の必要なし

 

タイ人が結婚前にどうしても日本に行きたいと言う場合は、観光VISAを取得して下さい。必要書類は こちら をご参照下さい。

結婚予定の方であれば通常、観光VISAは簡単に出ます。タイ人が無職であろうと、保証人の日本人が無職であっても問題なく発給され

ています。ただし銀行の貯金残高は最低5万バーツ以上は必要です。もちろん若い女性にでも発給されますが、20代の女性で初めて日

本に行く場合は、最近15日30日しかくれない事が多いようです。2000年頃は簡単に90DAYSが発給されておりました。 最近は偽装

結婚のカップルであろうと、怪しい人間でも書類さえ揃っておれば簡単に発給されているようです。ポイントは保証人が定職についているか

と、2人とも無職の場合は、タイ人側の銀行口座の残高です。

            ↑            ↑            ↑            ↑       

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

            ↓            ↓            ↓            ↓

      

               次にタイ側で入籍手続きを行います(日本人は訪タイの必要なし

 

日本人がタイに郵送する書類

 

 タイ人との国際結婚       * 戸籍謄本

         (原本を1枚)

 

       * 証明書発給申請書

         申請書    記入見本

 

       * 委任状

         記入見本

 

       * 夫婦の姓についての同意書  (日本人が訪タイし婚姻登録に立ち会う場合は必要なし)

         詳しくは こちら をご参照ください。

 

              * (パスポートの顔写真ページのコピーも、あった方がよいと思います)

 

タイ人にやってもらう作業

 

       * 上記4点の書類

 

       * 国民登録証(バップラチャーチョン)の原本及びコピー

 

       * 住居登録証(タビアンバーン)の原本及びコピー

 

       * (パスポート取得済みであれば、原本および顔写真と名前の載っているページのコピー)

 

以上の書類をバンコクあるいはチェンマイの領事館に持参し、婚姻証明書(英文)を発給してもらいます。午前中

に申請をすれば翌日の午後。午後に申請すると翌々日の午後受け取りです。手数料440バーツ。日本国総領

事館より英語の証明書を受け取ったら、タイ語に翻訳します。 

                領事館発行の証明書    タイ語訳    領収書

 

次に領事館より発給された英語の婚姻証明書とタイ語訳の書類を持って、タイ国外務省の認証を受けに行きま

す。 値段及び場所・電話番号は上記をご参照下さい。 タイ人の方の国民登録証は必ず要ります。

                認証印を受けた書類     裏面      領収書

 

タイ国外務省の認証を受けた婚姻証明書(英語・タイ語),住居登録証原本,国民登録証を持って役所へ婚姻手

続きをしに行く。代理申請も可ですが、名前の変更手続きなども一緒に済ませるため本人が行ったほうがよい。

家族身分登録証の中に証人2人の名前がありますが、上記にある独身証明書をもらう時と違い、役所の人が証

人となる為、1人で行っても大丈夫。 証人に謝礼なども一切必要なし。 所要10分で完了します。

            家族身分登録証 表   裏面      日本語訳 表   日本語訳 裏面 

 

 日本国で先に婚姻手続きを済ました場合、タイ国内で先に手続きを行った場合に発行される婚姻証明書

  (バイソムロッテンガーン)は発行されず代わりに家族身分登録証(タビアンターナヘーンクロープクルゥーア)

  が発行されます。 在留資格認定証明書をもらったりVISAの申請の時に必要なので謄本化(コピーしたもの

  に役所の印を押したもの。原本は役所に保管されるため、コピーしたものしか渡されません。)した紙を数部

  受け取っておいた方が後々便利です。発行手数料10バーツ。

 

                    以上で日タイ両国での婚姻手続きは完了

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

婚姻手続き終了後タイ人にやって頂く事

 

       * 住居登録証内の名前の変更 ・・・・・ 手数料2バーツ

 

       * 国民登録証の名前の変更  ・・・・・  新規に作り替えます。写真もその場で撮って即発給。

 

       * パスポートの名前の変更   ・・・・・ 家族身分登録証(コピー可),国民登録証原本

                                     タイ人との国際結婚 住居登録証原本トーロー14/1,14/2は不可)

                                ご本人のパスポートの写真のページのコピー

                                日本人配偶者パスポートの写真ページのコピー

                                  (アルファベットの綴りを確認する為だと思われます)

                                 手数料100バーツ 翌業務日受取

 

  パスポートの名前変更を元に、日本の戸籍謄本の「姓」の変更をします。入籍しただけでは日本の戸籍上

   の氏名はタイの「姓」のままです。

       

婚姻手続き終了後日本人がすべき事

 

 タイ人と日本で住む場合には、法務省入国管理局が発行する在留資格認定証明書と在タイ日本国総領事館

が発行する日本行きの VISA(査証) が必要となります。

 

 通常在留資格認定証明書を取得してから、それを在タイの日本国総領事館に提出しVISAをもらうのですが、

 

在留資格認定証明書を取得するのに3ヶ月ほどかかるので、早く呼び寄せたい場合は「短期滞在」(3ヶ月)の

 

VISAを取得し、日本に来てから在留資格を変更する方法もございます。

 

 以前は禁止されていたのか知りませんが、福岡及び那覇の入管では「短期滞在」を取って切り替える事を勧め

られました。 別に急いでなかったので、在留資格認定証明書を申請しましたが、私の知り合いでは3組ほど「短

期滞在」から切り替えた方がいらっしゃいます。 実際那覇の入管では2週間ほどで3年の滞在許可に切り替わ

った方もおられました。(新婚カップルの場合いきなり3年は無理です) 

 

在留資格認定証明書の申請方法は、また時間が出来ればWEBに掲載するかも知れませんが、日本語で日本

の「入国管理局」に尋ねれば解決する問題なので、UPしない可能性もあります。

 

無事日本に入国できたら上記にも少し記載しておりますタイ人の氏名の変更外国人登録証の作成、健康保険

(通称名で登録可能)、再入国許可などを取得して下さい。

 

1年〜3年後には在留期限の更新もお忘れなく。在留期間更新許可をもらった際には、再入国許可も一緒に取得しておくと便利です。 在留期間の更新許可がおりたら、2週間以内に最寄の役所に行き、外国人登録証の裏書もしてもらって下さい。忘れると罰則のある市町村もあるとの事なので要注意です。

 

 

お問い合わせ: chiangrai@hotmail.co.jp まで わかる範囲でお答えさせて頂きます。返信までに時間がかかる事をご了承ください。

           またこのようにWEB上に直接アドレスを載せると大量の迷惑メールが来ると予想されますので、タイトルに「タイ人との国際結婚」と入れて下さい。


 * 上記の婚姻手続きは日タイ両国の各市町村によって若干手続き方法が変わる可能性もございますので、最新の情報は必ず各市町

    村にお尋ね下さい。 (2007年4月)

タイ人と国際結婚 タイ国際結婚手続き タイ日本国際結婚 タイ人と国際結婚 タイ国際結婚手続き タイ日本国際結婚 タイ人と国際結婚 タイ国際結婚手続き タイ日本国際結婚
タイ人との国際結婚